1995-03-28 第132回国会 参議院 外務委員会 第7号
○説明員(本田進君) 今回の実務者協議で、先ほどお話し申し上げましたように、日本と韓国は将来の望ましい新漁業秩序の形成に共同で努力していく、それから共同漁業資源調査を実施して、この調査を踏まえて日韓間における将来の望ましい新漁業秩序に関し早期に協議を行うということに合意をしたところでございまして、水産庁としてはこの共同調査を速やかに実施して、早急に日韓間の新漁業秩序の協議を行いたいというふうに考えているところでございます
○説明員(本田進君) 今回の実務者協議で、先ほどお話し申し上げましたように、日本と韓国は将来の望ましい新漁業秩序の形成に共同で努力していく、それから共同漁業資源調査を実施して、この調査を踏まえて日韓間における将来の望ましい新漁業秩序に関し早期に協議を行うということに合意をしたところでございまして、水産庁としてはこの共同調査を速やかに実施して、早急に日韓間の新漁業秩序の協議を行いたいというふうに考えているところでございます
○説明員(本田進君) 昨年来、日韓漁業実務者協議を実施してまいりましたが、先ほど先生お話しのとおり、先月末、二月二十七日に両国間の合意を見るに至ったところでございます。 この合意の内容といたしましては、まず両国は、両国周辺水域の漁業資源の効率的な保存管理及び安定的な操業秩序の確立が共通目標であるという認識に立って、将来の望ましい新漁業秩序の形成に共同で努力していくこと。また、この努力の一環として共同漁業資源調査
○説明員(本田進君) 北朝鮮は昭和五十二年八月に二百海里漁業水域を設定したために、同年九月に日朝漁業協議会と北朝鮮側の朝鮮東海水産協同組合連盟との間で日朝民間漁業暫定合意が締結され、一部水域を除き我が国漁船の安全操業が確保されたわけでございます。 しかしながら、その後、昭和五十七年から五十九年十月まで及び昭和六十二年の空白期間がございました。それを除きまして暫定合意が継続されてきたわけでございますが
○説明員(本田進君) 北海道南西沖地震の被害は、水産関係で見ますと、漁港等の施設で二百六十六億円、漁船で八十一億円、共同利用施設等で五十九億円、合計四百六億円、このうち北海道が四百二億円という被害が発生したところでございます。 特に奥尻島の被害が非常に大きく、北海道の被害金額四百二億円のうち、約半分の百九十・五億円ということでございました。 この災害に対しましては、漁港等の災害復旧事業を実施するとともに
○説明員(本田進君) 先ほどお話し申し上げましたように、現に日本の漁船が拿捕されているわけでございますから、そういう事実はある程度はあるというふうに認識しております。
○説明員(本田進君) 北方四島の周辺水域におきましては、近年ロシア側の取り締まり活動が強化されておりまして、平成五年には十二隻の日本漁船が拿捕されております。また、本年一月には、ロシア側から多数の日本漁船がロシア領海を侵犯しているとの非難が行われたこともございます。また、二月には、ロシアによる三隻の日本漁船の拿捕事件が発生しているという状況がございます。
○説明員(本田進君) お答えをいたします。 先生御指摘のように、ロシア側から日本漁船の違法操業が年間数千隻に及ぶという御指摘が行われているわけでございますけれども、水産庁としては、日本漁船が数千隻操業自粛ラインを越えて操業しているという事実は確認しておりません。
○説明員(本田進君) 小型漁船の復旧対策につきましてお答えをいたします。 今回の災害によりまして、被害を受けました漁船の復旧または再取得に要する資金につきましては、農林漁業金融公庫や農業近代化資金の活用が可能でございます。 また、天災融資法が発動された場合には五トン未満の漁船の建造または取得に必要な低利資金の貸し付けが受けられるということとなるので、必要に応じましてこうした各種資金により適切な対応
○本田説明員 お答えいたします。 個々の漁業補償交渉において具体的にどのような交渉がなされるかということについては水産庁は関知しておりません。
○本田説明員 お答えいたします。 現実に漁業を営んでいる場所でその漁業に影響を与える行為を行おうとする場合にどういった補償が支払われるべきかということでございますが、それは当事者間の話し合いで決めるものでございます。
○本田説明員 お答えいたします。 海の利用についてということでございますけれども、水産庁としましては、漁業法等水産関係法令に基づき付与された諸権限及び諸権利の範囲内で海を漁業目的で利用することは可能であるということでございます。 優先するのかどうかということについては、ほかの法律とそういう意味では同等であろうというふうに考えております。
○本田説明員 お答えをいたします。 私、水産庁でございます。最初に旧漁業権の補償の問題でございますが、北方四島の旧漁業権につきましては、先生先ほど御指摘のとおり、昭和二十一年一月二十九日付GHQ覚書による行政分離措置によって消滅したため、新漁業法の施行に伴って行われました旧漁業権の補償の対象になり得なかったということでございまして、国として法律上その補償を行うことはできないという見解をこれまでたびたび
○説明員(本田進君) 私ども聞いておりますのは、学校給食用の脱脂粉乳につきましては、従来から日本体育・学校給食センターが一元的な窓口となりまして、ニュージーランド、オーストラリアの輸出機関と安定的かつ継続的な取引関係があるというふうに聞いておりまして、このことによって安定的な輸入がなされているものだというふうに理解しております。
○説明員(本田進君) 先生今御指摘の西ドイツからの輸入でございますけれども、昭和六十年、六十一年はゼロでございますが、過去昭和五十三年には二万三千五百三十八トン、五十四年には二万六千九百五十トン、それから五十五年には二万六千十九トンというように多量に輸入した時期もございます。我々いろいろと調べてみたわけでございますけれども、我が国の飼料用脱脂粉乳の輸入先国というのは、その年の国際需給を反映して輸入相手国
○説明員(本田進君) 昭和六十三年の数字でございますけれども、輸入量は合計で八万五千四百二十二トンでございます。主な輸入国を申し上げますと、西ドイツ三万二千二百十九トン、ポーランド一万六千八百六十五トン、チェコスロバキア一万六千四百四十四トンなどでございます。
○本田説明員 お答えを申し上げます。 飼料につきましては、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律というのがございまして、これに基づきまして飼料等についての規格基準を定め、飼料製造業者に遵守させるとともに、肥飼料検査所による立入検査を実施し、安全性を確保するということにしておるところでございます。 配合飼料中に含まれるアフラトキシンにつきましては、国際的な基準に準拠しまして、配合飼料中の含有量